大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)3952 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人並びに弁護人大竹謙二の上告趣意は、事実誤認、量刑不当または単なる訴

訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(な

お大竹弁護人の上告趣意第三点の論旨につき昭和二三年(れ)二〇六三号、同二四

年一二月二一日大法廷判決参照)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年四月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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